開業をするにあたり、
個人事業と法人化はどちらが得なのか?
という疑問があります。
創業融資のフルサポでは、
一貫して、取引上で問題がないのであれば 「個人事業から始めてください。」
と説明をしております。
会社設立で20万円~30万円くらいかかるため、そのお金を別に使った方がよいというものです。
特に販売促進にお金を使ってください。
しかし、
ある程度年数が経ってしまうと、30万を使っても・・・・・ということになります。
消費税関連もあるため、そのあたりは計算をしてください。
所得税控除と青色申告特別控除
課税所得金額は、「課税所得金額=収入-必要経費-各種控除」 の式で計算できます
そして、課税所得金額に「青色申告特別控除 65万円」も更に別途控除することができます。
各種控除には、「基礎控除38万円」、「生命保険料控除」、「医療費控除」などがあります。
青色申告者は、
所得税速算表(平成19/1~)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
例: | 年間収入550万円、必要経費120万円、各種控除68万円(基礎控除38万円、その他控除30万円)、青色申告特別控除65万円(青色申告者のみ)の場合、(550万円-120万円-68万円-65万円)= 課税所得金額 297万円 (2,970,000円) 課税所得金額 2,970,000円×所得税率10%-課税控除額97,500円= 所得税額 199,500円 となります。 |
※法人事業の課税所得に対する報酬
年間所得金額 | 法人税率 |
800万円以下 | 22% |
800万円超の部分 | 30% |
課税所得 400万円なら考える。
個人事業
所得税40%+住民税10% 個人事業税5% → 合計 55%
法人の場合
法人税30%+住民税10% → 40%
法人になった場合の給与所得に対しては控除が受けられる。
法人化すると、役員報酬といった形で給与を自分で決めることができる。をどれくらいとるかによって
【給与所得控除額の算式】
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下の場合 162万5,000円を超え180万円以下の場合 180万円を超え360万円以下の場合 360万円を超え660万円以下の場合 660万円を超え1,000万円以下の場合 1,000万円を超える場合 |
65万円 収入金額×40% 収入金額×30%+ 180,000円 収入金額×20%+ 540,000円 収入金額×10%+1,200,000円 収入金額× 5%+1,700,000円 |
と比較して、どれくらい給与をとるかで、給与所得控除も変わってきて、それに対して支払う税金も変わってきます。
法人税の均等割りが入ってくるため、400万円の所得でベースで考えるとどちらが得なのか微妙な
ところです。
参考:国税庁(タックスアンサー) 財務省ホームページ
消費税
こちらは、判りやすいです。
売上1000万円超で2年後 の 3年目から消費税がかかる。
当初、2年間は支払い免除となる(ただし、資本金1000万円未満のときなので注意が必要)
見極めとしては、売上1000万円(3期目以) になったところで
法人成りが正しい選択なのではないでしょうか。