個人事業と法人化はどちらが得なのか? 比較する2つのポイント

創業融資

開業をするにあたり、

個人事業と法人化はどちらが得なのか?

という疑問があります。

創業融資のフルサポでは、

一貫して、取引上で問題がないのであれば 「個人事業から始めてください。」

と説明をしております。

会社設立で20万円~30万円くらいかかるため、そのお金を別に使った方がよいというものです。

特に販売促進にお金を使ってください。

しかし、

ある程度年数が経ってしまうと、30万を使っても・・・・・ということになります。

消費税関連もあるため、そのあたりは計算をしてください。

所得税控除と青色申告特別控除

課税所得金額は、「課税所得金額=収入-必要経費-各種控除」 の式で計算できます

そして、課税所得金額に「青色申告特別控除 65万円」も更に別途控除することができます。

各種控除には、「基礎控除38万円」、「生命保険料控除」、「医療費控除」などがあります。

青色申告者は、

所得税速算表(平成19/1~)

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円
例: 年間収入550万円、必要経費120万円、各種控除68万円(基礎控除38万円、その他控除30万円)、青色申告特別控除65万円(青色申告者のみ)の場合、(550万円-120万円-68万円-65万円)=
課税所得金額 297万円 (2,970,000円)
課税所得金額 2,970,000円×所得税率10%-課税控除額97,500円=
所得税額 199,500円 となります。

※法人事業の課税所得に対する報酬

年間所得金額 法人税率
800万円以下 22%
800万円超の部分 30%

課税所得 400万円なら考える。

個人事業

所得税40%+住民税10% 個人事業税5% → 合計 55%

法人の場合

法人税30%+住民税10% → 40%

法人になった場合の給与所得に対しては控除が受けられる。

法人化すると、役員報酬といった形で給与を自分で決めることができる。をどれくらいとるかによって

【給与所得控除額の算式】

給与等の収入金額 給与所得控除額
 162万5,000円以下の場合
162万5,000円を超え180万円以下の場合
180万円を超え360万円以下の場合
360万円を超え660万円以下の場合
660万円を超え1,000万円以下の場合
1,000万円を超える場合
  65万円
収入金額×40%
収入金額×30%+ 180,000円
収入金額×20%+ 540,000円
収入金額×10%+1,200,000円
収入金額× 5%+1,700,000円

と比較して、どれくらい給与をとるかで、給与所得控除も変わってきて、それに対して支払う税金も変わってきます。

財務省 給与所得者の所得税額計算のフローチャート

財務省 給与所得者の所得税額計算のフローチャート

法人税の均等割りが入ってくるため、400万円の所得でベースで考えるとどちらが得なのか微妙な

ところです。

参考:国税庁(タックスアンサー) 財務省ホームページ

消費税

こちらは、判りやすいです。

売上1000万円超で2年後 の 3年目から消費税がかかる。

当初、2年間は支払い免除となる(ただし、資本金1000万円未満のときなので注意が必要)

見極めとしては、売上1000万円(3期目以) になったところで

法人成りが正しい選択なのではないでしょうか。

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